○喜多方地方広域市町村圏組合規約

                            昭和四十六年四月一日福島県知事許可

改正

昭和四七年一二月 一日福島県知事許可

昭和四八年 四月 一日福島県知事許可

昭和五二年 三月二九日福島県知事許可

昭和五三年 七月二八日福島県知事許可

昭和五四年 四月 一日福島県知事許可

昭和五五年 四月 一日福島県知事許可

昭和五八年一〇月 一日福島県知事許可

昭和六三年 四月 一日福島県知事許可

平成 三年一〇月一六日福島県知事許可

平成 六年 一月二七日福島県知事許可

平成 八年 一月 四日福島県知事許可

平成一一年 四月 一日福島県知事許可

平成一一年 七月 一日福島県知事許可

平成一七年一〇月二六日福島県知事許可

平成一八年 四月 一日福島県知事許可

平成一八年 六月二二日福島県知事許可

平成一九年 四月 一日福島県知事許可

平成二三年 一月 五日福島県知事許可

平成二五年 七月 五日福島県知事許可

平成二七年一二月二四日福島県知事許可

平成三〇年 一月一六日福島県知事許可

令和 三年 五月一七日福島県知事届出

 

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、喜多方地方広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第二条 組合は、喜多方市、北塩原村及び西会津町(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

一 喜多方地方広域事業計画(組合市町村の一体的な地域振興を図るための計画をいう。)の策定、当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関すること。

二 消防に関すること(ただし、消防団に関することを除く。)。

三 し尿及びごみの処理に関すること。

四 救急医療体制の整備に関すること。

五 研修に関すること(ただし、組合市町村が独自で行うものを除く。)。

六 斎場の設置及び管理運営に関すること。

七 喜多方プラザの管理、運営に関すること。

八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十四条に規定する介護認定審査会の設置及び同法第三十八条第二項に規定する審査判定業務に関すること。

九 喜多方地方広域的地域情報通信ネットワーク(組合市町村内の情報ネットワークをいう。)の整備及び管理運営に関すること。

十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条に規定する審査会の設置及び同法第二十六条第二項に規定する審査判定業務に関すること。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、福島県喜多方市関柴町上高額字割田四番地一に置く。

第二章 組合の議会

(議員の定数)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、九人とし、組合市町村の定数は次のとおりとする。

喜多方市 六人  北塩原村 一人  西会津町二人

(議員の選出方法)

第六条 組合議員は、組合市町村の議会の議長をもつて充てるほか、喜多方市及び西会津町においては、当該議会議員のうちから選挙された議員をもつてこれに充てる。

(議員の任期)

第七条 組合議員の任期は、組合市町村の議員の任期による。ただし、補欠選挙により選挙された議員は、前任者の残任期間とする。

(議員の異動通知)

第八条 組合市町村の長は、当該市町村にかかる組合議員が定まつたとき、または当該組合議員に異動を生じたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第九条 組合の議会に、議長一人、副議長一人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

4 議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。

第三章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第十条 組合に管理者一人、副管理者二人を置く。

2 前項の管理者及び副管理者は、組合市町村の長がそれぞれ互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村の長の任期による。

4 管理者に事故あるときは、あらかじめ管理者の指定する副管理者がその職務を代理する。

(会計管理者)

第十一条 組合に会計管理者一人を置く。

2 会計管理者は、喜多方市の会計管理者をもつて充てる。

(職員)

第十二条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員は消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。

3 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第十三条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ一人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあつては四年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十四条 組合の経費は、組合市町村の負担金及びその他の収入をもつてこれに充てる。

2 前項の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の建設及び機械の購入等に要する経費の負担割合は、そのつど組合の議決による。

第五章 雑則

第十五条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

  附 則

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

  附 則(昭和四七年一二月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(昭和四八年四月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(昭和五二年三月二九日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(昭和五三年七月二八日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(昭和五四年四月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(昭和五五年四月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(昭和五八年一〇月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(昭和六三年四月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(平成三年一〇月一六日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(平成六年一月二七日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあつた日から施行する。

  附 則(平成八年一月四日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可があった日から施行する。

  附 則(平成一一年四月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可があった日から施行する。

  附 則(平成一一年七月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

  附 則(平成一七年一〇月二六日福島県知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成十八年一月四日から施行する。ただし、第三条及び第十五条の改正規定は福島県知事の許可のあつた日から、第十四条及び別表の改正規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年一月四日から平成十九年四月二十九日までの期間における改正後の第五条の規定の適用については、同条中「九人」とあるのは「十三人」と、「喜多方市 六人 北塩原村 一人 西会津町 二人」とあるのは、「喜多方市 一〇人 北塩原村 一人 西会津町 二人」 とする。

附 則 (平成一八年四月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

  附 則(平成一八年六月二二日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

  附 則(平成一九年四月一日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成二三年一月五日福島県知事許可)

この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年七月五日福島県知事許可)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二四日福島県知事許可)

この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一月一六日福島県知事許可)

この規約は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(令和三年五月一七日福島県知事届出)

この規約は、福島県知事に届出をした日から施行する。

 

別表

第三条第一号及び第五号に規定する事務

喜多方市  三五分の五

北塩原村  三五分の一

西会津町  三五分の一

人口割   三五分の二八

第三条第二号に規定する事務

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条の規定により算出した基準財政需要額の算定に用いた消防費割 一〇〇%

第三条第三号に規定する事務

喜多方市  三五分の五

北塩原村  三五分の一

西会津町  三五分の一

搬入実績割 三五分の二八

第三条第四号に規定する事務

在宅当番医制事業

 喜多方市  三五分の五

 北塩原村  三五分の一

 西会津町  三五分の一

 人口割   三五分の二八

病院群輪番制事業

 喜多方市  三五分の五

 北塩原村  三五分の一

 西会津町  三五分の一

 利用実績割 三五分の二八

第三条第六号に規定する事務

管理運営費

 喜多方市  三五分の五

 北塩原村  三五分の一

 西会津町  三五分の一

 人口割   三五分の二八

ただし、斎場条例にもとづく使用料は関係市町村に委託し徴収するものとする。

第三条第七号に規定する事務

管理運営費

 喜多方市  六〇分の五八

 北塩原村  六〇分の一

 西会津町  六〇分の一

第三条第八号及び第十号に規定する事務

管理運営費

 喜多方市  三五分の五

 北塩原村  三五分の一

 西会津町  三五分の一

 審査実績割 三五分の二八

第三条第九号に規定する事務

管理運営費

 喜多方市  三五分の五

 北塩原村  三五分の一

 西会津町  三五分の一

 人口割   三五分の二八

情報センター保守管理費

 機械設置割 一〇〇%